2018-04-04 第196回国会 衆議院 外務委員会 第7号
この提言は、近年、国際的な安全保障環境、戦略的環境が悪化をしている中で、核軍縮における二つの流れの対立というのが先鋭的になっている、そして、場合によっては異なる立場の国同士で核軍縮に関する対話が困難になっているという現状認識を示した上で、安全保障環境を改善しながら核兵器のない世界を追求するための、この二つの異なるアプローチをどう収れんするかという方策を示しておりまして、これは国際社会にとって非常に有益
この提言は、近年、国際的な安全保障環境、戦略的環境が悪化をしている中で、核軍縮における二つの流れの対立というのが先鋭的になっている、そして、場合によっては異なる立場の国同士で核軍縮に関する対話が困難になっているという現状認識を示した上で、安全保障環境を改善しながら核兵器のない世界を追求するための、この二つの異なるアプローチをどう収れんするかという方策を示しておりまして、これは国際社会にとって非常に有益
とりわけ、北九州市の例でありますけれども、もう既に、スラバヤ市、インドネシアでありますが、こことの戦略的環境パートナーシップというものを締結しております。今まで地方自治体はそんなことを考えたことはないと思います。これもひとえに電力システムの改革を前提に物事が行われている、そういうわけであります。
特に、アジア太平洋地域における戦略的環境、刻々と変化する厳しいものを強く感じているところであります。その中にありまして、この外交の責任、大きいものがありますが、議員外交というものの大切さも感じるところでございます。 今回の川口委員長の訪中につきましては、事前に便宜供与の要請を外務省において受けておりました。
○岸田国務大臣 まず、就任して三カ月、感じますのは、我が国の周辺の戦略的環境、アジア太平洋地域の戦略的環境は大変厳しいものがあるということであります。北朝鮮の核実験の実施、あるいは中国公船によるたび重なる領海侵犯、さらにはアルジェリアのテロ事件もありました。こうした厳しい環境、状況に対して、日本の外交はしっかりと心して立ち向かわなければならない。
今後のロシアとの関係については、アジア太平洋地域の戦略的環境が大きく変化する中で、互恵の原則に立って、あらゆる分野で日ロ協力を進めていくことが、日本の国益に資すると考えます。日ロ関係全体の発展を図りながら、最大の懸案である北方領土問題の解決を目指す考えです。 国境離島に関する法案や領土警備強化の法案についてのお尋ねがありました。 我が国を取り巻く情勢は厳しさを増しています。
二番目に、流域環境保全の問題でございますが、水資源開発事業におきましては、戦略的環境アセスメントの導入とともに、少数民族の生活保障、感染症などの人間の安全保障の視点が重要であると。特に、水危機と戦略的適応策についての方策の検討が求められるというような形で、気候変動とも関連して新たな流域環境保全が必要だと。 三番目に、統合的水管理ということで、いろいろなセクターがございます。
○国務大臣(玄葉光一郎君) まさに、戦略的環境が変化をしていく中で、私はより厳しさを増しているというふうに言っているんですけれども、その中でこの日ロ関係を強化をする、協力関係を強化をするということは、非常にお互いの利益にもなるし、地域の繁栄と安定に貢献をするものであると。
一 改正法の実施例を検証した上で、東日本大震災の被害状況もかんがみ、環境基本法の見直しも含め、より上位の施策の策定又は変更の立案の段階における戦略的環境影響評価の制度化に向けた検討を行うこと。 二 配慮書の案又は配慮書に関する意見聴取については、その重要性にかんがみ、積極的な実施が図られるよう、事業者の指導に努めること。
戦略的環境影響評価、日本版SEAの導入を初めとして大きな前進と評価する一方で、今後の課題についても附帯決議等で指摘をさせていただいたところでございます。今回は、三月十一日に発生しましたこの未曾有の東日本大震災を踏まえて、環境アセスメント法第五十二条の第二項について質問をさせていただきます。
第二は、国際的水準の戦略的環境アセスメント導入を図るため、国等の責務に、国の施策に関する基本的な方針又は計画の策定、変更の段階から環境影響評価を行うことを規定しました。また、方針又は計画の構想段階で検討を行う際、事業を実施しない案を含む複数案の検討を行うことを明記しました。
昨年の八月の衆議院予算委員会において菅総理が、我が国も財政的に大変苦しい中ではあるけれども、やはりその中で納税者の理解を得ることが非常に大事であると発言されていますし、また、前原前外務大臣におかれましては、一月二十一日にルース大使との間で、新協定の署名の後の会見の冒頭に、特別協定の意義について、アジア太平洋地域を取り巻く戦略的環境が変化する中で、日本の安全保障のみならず、この地域の安定のための公共財
下位法令の検討期間や事業者への制度の周知期間として、改正法の施行まで約二年の期間を置いておりますけれども、この施行までの間においても、SEAガイドラインに基づく戦略的環境アセスメントがより改正法の精神にも沿った形で実施されるよう、関係省庁及び地方公共団体とも協力をしながら、事業者に対する改正法の趣旨の周知徹底にまず努めてまいりたいというふうに思っております。
今、より上位のアセスというふうに言われましたけれども、今回の制度見直しにおいて導入をする戦略的環境アセスメントの手続は、実績の積み重ねがある個別の事業の位置、規模、配置、構造等の検討段階を対象としております。
今回の改正は、法の完全施行から十年を迎え、その間の生物多様性の保全、また地球温暖化対策の推進、そして地方分権の推進などの変化に対応するため、戦略的環境影響評価、日本版SEAの導入を初めとして、現行制度に残された課題について改正するものであり、大きな前進と評価するものでございます。
そのような中で、今回の環境影響評価法改正において、事業構想段階での検討事項の公表を義務づける、いわゆる戦略的環境アセスメント、SEAの導入が低炭素社会実現をおくらせることにもなりかねないことから、大きな関心と並んで懸念を抱いているところでございます。
こういう状況の中で、さらには、生物多様性基本法においては、国は事業に関する計画の立案段階での生物多様性に係る環境影響評価を推進することとされている、そういう趣旨に今回の戦略的環境アセスメント、日本版SEAの導入が合っているのか、こういうようなところがこれから大変重要な課題になってくるかとも思います。
そこで、幾つか重要な観点について質問をさせていただきたいと思っておるわけでございますけれども、まずは、今回の戦略的環境影響評価、SEAについて確認をさせていただきたいと思っております。 今申し上げましたように、戦略的環境影響評価、SEAとして、計画段階配慮書に関する事項を新たに定めた。これは評価できる。
現行法におきましては、民間事業も含めまして、一定規模以上の事業を実施しようとする者が環境アセスメント手続を実施することとしておりまして、戦略的環境アセスメントにおいても、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれのある事業につきましては、民間事業も含めて、事業者がより早い段階で環境面への検討を行うことが必要と考えているわけであります。
さて、今回、戦略的環境アセスメントというものが改正案に盛り込まれました。本来の意味のSEAというのは、政策を決める段階、また立てる段階、その手続の段階。今大臣が提案されたいわゆる事業アセスではなくて、そのもっと上のものを戦略的環境アセスメントというふうに私は理解をするものです。 この考え方は、この間、COP10、本当に御苦労さまでございました。
○吉野委員 平成十九年に戦略的環境アセスのガイドラインが示されたと思います。今は平成二十二年ですから、丸三年以上たっているわけですけれども、ガイドラインに基づいてアセスを、SEAをやったものはどのくらいの数があるんでしょうか。
まず、戦略的環境アセスメント、SEAの定義でございます。 私、こういう研究をしておりますので、私の考えを申し上げますが、国際的な考え方としては三つか四つのポイントがあります。 一つは、当然、どういう段階であるか、政策あるいは計画段階という上位の意思決定段階ですから、これをどの範囲でやるかはなかなか難しいところです。
さらに、日本版SEAの項目についても議論に入らせていただきましたけれども、本改正案では、戦略的環境影響評価、SEAとして、事業計画の立案段階から環境影響評価を行っていく、こういうことは画期的なことではあります。これまで現行案ではSEAの段階にはまだ踏み切っていなかったわけでございますから、これは一歩前進したというところで、一定の評価を私もしているところでございます。
それでは次に、戦略アセスをどの段階で実施すべきかということでありますが、今回の法改正では、戦略的環境アセスメントの導入を図ることについて、意義は非常に大きいと思います。
それで、環境アセスメントに関していうと、例えば戦略的環境アセスメント実施というところで、やはり柔軟な運用をしなきゃいけないという中で、例えば、そういった基準の設定なんかについてもケース・バイ・ケースで、言葉があれかもしれませんけれども事業者の都合のいいように解釈されるようなことがあっては困りますので、そこは、基準の考え方、あるいは基準を評価する仕組みも含めて、きちっと対応をとっていただきたいと思います
公共事業の多くを所管する国土交通省では、これまでも、戦略的環境アセスメント導入ガイドラインというものを環境省が定められた後に、平成二十年の四月に公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイドラインというものを定めて、事業の構想段階において、環境面も含めて複数案の比較検討を行うですとか、また、住民参加の促進といった観点から、社会面、経済面、環境面で総合的な検討が計画策定段階で行われるための取り組みを
次に、戦略的環境影響評価に取り組む決意についてお尋ねがございました。 中央新幹線の事業など、事業主体が民間であっても、国民の生活を支える社会資本整備を進めるに当たりましては、環境面を含め、社会面や経済面等のさまざまな観点から総合的に検討を行っていくことが重要だと考えております。
本改正のうち最も重要と思われる戦略的環境アセスメントの導入について伺います。 現在の環境アセスメントにおいては、事業実施段階で行われるため、事業の枠組みがおおむね決定されており、環境保全のための柔軟な事業の見直しが難しい側面がございます。
戦略的環境アセスメントに取り組む決意についての御質問がございました。 発電所への戦略的環境アセスメントの導入に当たっては、周辺環境への最大限の環境配慮とエネルギー政策の両立を図りつつ、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
委員会におきましては、対象事業の範囲の拡大、配慮書での複数案検討の義務付け、原子力発電所の戦略的環境アセスメントの在り方、第三者審査機関設置の必要性、適用除外規定を設けた理由等について質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
第二は、国際的な水準の戦略的環境アセスメントの導入を図るため、国等の責務に、国の施策に関する基本的な方針又は計画の策定、変更の段階から環境影響評価を行うことを規定しました。また、方針又は計画の構想段階で検討を行う際、事業を実施しない案を含む複数案の検討を行うことを明記しました。
○加藤修一君 配付資料で世界の潮流から遅れる日本の環境アセス法と今後の展開というふうに書いてありますけれども、要は、もう二〇〇二年の段階でOECDから戦略的環境アセスメントの体系的な実行についての勧告が日本に対してなされていると。
欧州において実施されているこの戦略的環境アセスメントですけれども、国及び地方公共団体の計画のうち環境に重大な影響を及ぼすものと考えられるものというのを対象としております。民間事業者が自主的に行った例外的な事例は少しありますけれども、実施主体は政府であると理解をしております。
それで、今回のアセス法の目玉は、何といっても戦略的環境アセスメント、SEAだと思います。日本版の戦略アセスかなというふうに思います。それで、率直に言うと諸外国の戦略アセスに比べるとまだまだ見劣りがするというか、十分でない点があろうかと思います。
主要国では既に戦略的環境アセスメント、SEAが実施されている国が多いと聞いております。まず、国際社会で使われている戦略的環境アセスメントとはどのようなものか、その一般的な定義についてお伺いしたいと思います。
国が基本的計画を立て、その基本計画についてしっかりした環境評価、戦略的環境アセスを行うものであると。いわゆる、国際社会で言われている環境アセスメントというのは、戦略的環境アセスメントはそのようなもので考えておりますが、それでよろしいでしょうか。
○中山恭子君 残念ながらと言っていいんでしょうか、現在、日本にはこの本来の意味の戦略的環境アセスメントはまだないと言えるかと思います。今回の法改正でもその意味のSEAというのはまだ想定されていないと言えると考えております。